労働者が腰椎骨折 265日間療養も労働者死傷病報告を提出せず 5次下請の建設業送検 行田労基署
2020.12.21
【送検記事】
埼玉・行田労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、5次下請であった建設業者と同社船橋営業所長を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。労働者が腰椎を骨折し、265日間療養している。
災害は平成30年1月10日、埼玉県北足立郡の解体工事現場で発生した。入社1カ月の労働者が中2階部分から墜落し、第一腰椎圧迫骨折などのケガを負っている。
労働者が4日以上の休業となったにもかかわらず、同社はさいたま労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなかった疑い。上位の会社は関係性が認められないとして立件しなかった。
【令和2年11月12日送検】