労働者53人へ総額1000万円以上賃金支払わず 労働者派遣業者を送検 愛知労働局
2020.12.28
【送検記事】
愛知労働局は、労働者らに所定の賃金を支払わなかったとして、労働者派遣業者と同社代表取締役を、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで名古屋地検岡崎支部に書類送検した。未払い賃金は総額1190万7493円に上っている。
同社は労働者53人に対し、令和元年8月分の所定賃金を支払わなかった疑い。同労基署は違反の理由として、「8月には口座に現金がなく、賃金を支払うことができなかった」としている。
同社は同年10月末に営業を終了している。
【令和2年11月2日送検】