【労働法超入門】高年齢者就業確保措置
令和3年4月からは、改正高年法が施行され、事業主は70歳までの就業機会確保に向けた体制整備が求められます。
現行の高年法では、「希望者全員65歳まで継続雇用(経過措置付)」を義務付けています。経過措置は令和6年度末で終了ですが、今回の改正は、企業側にその「一歩先」の対応を促すものです。具体的には、令和3年4月以降、事業主が就業確保を図るべき高齢者の範囲が65歳以上70歳未満に拡大されます。
新設の「高年齢者就業確保措置」は、大きく2グループに分けられます。
第1は、労働者として就労を確保するパターンです。
① 定年の引上げ
② 65歳以上継続雇用制度(70歳までの雇用確保。関連会社以外での再雇用も可)
③ 定年の廃止
第2は、委託契約等によるパターンです(創業支援等措置といいます)。
④ 本人が起業後に、委託契約締結
⑤ 社会貢献事業者(自社、または援助を行う団体)との間で、委託契約締結
両者の関係としては、事業主が第2の創業支援等措置を講じない場合、第1の措置を講じる努力義務を負うという整理になります。
措置の細かな内容については、指針が策定されました。措置の②・④・⑤については、すべての高齢者でなく、対象者を限定することも可能です。
今回改正で規定された「70歳までの就業確保措置」は、基本的に努力義務という位置づけです。だからといって、事業主が無為無策のままで済むかというと、そうともいえません。
厚生労働大臣は、事業主の対応をみて(高年齢者雇用状況等報告書に記載)、必要があるときは、指導・助言を行います。状況が改善しないときは、実施計画の作成・提出を勧告することもできます。