冷凍車で労働者死亡 酸素濃度測定器の設置怠った運送業者を送検 静岡労基署

2021.01.05 【送検記事】
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 静岡労働基準監督署は、液体窒素を用いる冷凍車に酸素濃度測定器具を設置していなかったとして、運送業者と同社専務取締役を安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで静岡地検に書類送検した。冷凍車の荷台に入った労働者が急性窒息で死亡している。

 災害は令和2年5月17日、取引先の事業場内で発生した。労働者は1人で冷凍車内に液体窒素を充てんする作業に従事していた。本来は酸素欠乏症を防ぐため、荷台の扉を全開にしてしばらく換気したうえ、測定器で酸素濃度を確認してから車内に入らなければならならない。労働者は扉を半開きにするのみで十分な換気をせず、そのまま乗り込んで倒れたものとみている。

 酸素欠乏症等防止規則第4条では、…

【令和2年11月24日送検】

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