『クリーニング業』の労働関連コラム

2019.05.21 【送検記事】
賃金12万円を不払い クリーニング業者を書類送検 小松労基署

 石川・小松労働基準監督署は、労働者1人に対して賃金を支払わなかったとして、クリーニング業者と同組合代表理事を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で金沢地検小松支部に書類送検した。  同組合は、平成29年2~3月、労働者1人に対して賃金11万9795円を支払わなかった。29年3月20日に事業停止をしており、賃金不払いの理由として経……[続きを読む]

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。