- 2020.09.08 【送検記事】
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クレーンアームの下敷きになり労働者3人が死傷 作業指揮怠った工事業者を送検 熊本労基署
熊本労働基準監督署は、作業指揮を怠ったとして工事業者と作業指揮者として任命されていた同社職長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで熊本地検に書類送検した。トレーラーに乗せていたクレーンのアーム部分が落下して労働者1人が死亡、2人が重傷を負う労働災害が発生している。 労災は令和2年4月2日、熊本県宇土市の工事……[続きを読む]
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