- 2021.02.27 【書評】
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【今週の労務書】『働く人を守る!職場六法』
派遣もテレワークの対象 使用者向けに数多の書籍を出版してきた弁護士である筆者が、労働者に対して労働関係法令の要点をまとめた。使用者側にとっても、労使紛争時の労働者側の出方の把握や、基本の再学習に好適な一冊だ。 取り上げているテーマは、使用者側が対応を誤りがちな問題といえる。たとえば、コロナ禍で注目を集めたテレワークでは、正社員と派遣労……[続きを読む]

派遣もテレワークの対象 使用者向けに数多の書籍を出版してきた弁護士である筆者が、労働者に対して労働関係法令の要点をまとめた。使用者側にとっても、労使紛争時の労働者側の出方の把握や、基本の再学習に好適な一冊だ。 取り上げているテーマは、使用者側が対応を誤りがちな問題といえる。たとえば、コロナ禍で注目を集めたテレワークでは、正社員と派遣労……[続きを読む]
労使紛争への社労士のかかわりについて私見を記述する。 一般的に労使紛争といえば、弁護士がかかわるものだと考えられている。ならば社労士はどうなのか。 裁判に至った場合は弁護士しか、かかわることができず、当然社労士は原則かかわることができない。しかし、裁判に移行する前の労使紛争においては社労士のかかわりが弁護士以上に必要と考える。 そ……[続きを読む]
厚生労働省を舞台に「高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議」が8月5日にスタートした。「人生100年時代に向けた~」と会議名の頭にあるように、「生涯現役社会」が否応なく現実味を増してきたようにみえる。 外国人頼みも情けないし、〝働きたい人〟が働き続けられる社会という政府の方針はうなずける。しかしながら、心の奥底から湧き上がる思いで……[続きを読む]
「『労働者側の社労士』という表現は、公正な立場を標榜する社労士法の考えに合致しないと思いますがいかがでしょう」 先日、私のSNSに質問があった。おっしゃるとおり社労士は中立な立場であり、「どちら側」という表現はNGとされているが、これは実態としてどちらか一方からの仕事しか受けないということが良くないという話である。 労働者側からの仕……[続きを読む]
厚生労働省が審議会に対し、「雇用類似」の働き方を保護するため、労働者性の拡大解釈などを検討してはどうかという提案を行った(本紙6月18日号1面既報)。仮に発注元との関係において経済的従属性が強いとしても、フリーランスと労働者とは異質である。無理やり労働者性の拡大解釈などをする必然性も必要性もない。労働法適用に大きな混乱を招く解釈変更には……[続きを読む]
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