『労基署』の労働関連コラム

2024.11.16 【送検記事】
「塩分」を作業場に備えず 建設業の個人事業主を送検 名護労基署 NEW

 沖縄・名護労働基準監督署は、労働者に発汗を伴う作業を行わせる際の安全対策を怠ったとして、「天久組(あめくぐみ)」の名称で建設業を営む個人事業主(沖縄県国頭郡)を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで那覇地検名護支部に書類送検した。  労働安全衛生規則では、「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与える……[続きを読む]

2024.11.05 【送検記事】
エレベーター内の墜落防止措置を講じず 自動車・中古車販売業者を送検 北大阪労基署

 北大阪労働基準監督署は、作業床の端に墜落防止のための囲いや手すり、覆いなどを設けなかったとして、双日オートグループ大阪㈱(大阪府大阪市福島区)と同社労働者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)などの違反の疑いで大阪地検に書類送検した。同社に派遣されていた労働者が業務用エレベーターの搬器床面から墜落する労働災害が発生している。……[続きを読む]

2024.10.28 【労働行政最新情報】
「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置―労働者かもしれないフリーランスからの相談に対応(厚労省)

 厚生労働省は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が施行される11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口(受付時間:8時3……[続きを読む]

2024.10.24 【主張】
【主張】労働衛生意識向上が課題

 厚生労働省の有識者検討会は、ストレスチェックの実施義務対象を労働者50人未満の事業場まで拡大するとした中間取りまとめ案に大筋で合意した。  ストレスチェックはメンタルヘルス不調の未然防止に一定の効果がある一方で、産業医や衛生委員会の選任・設置義務がない50人未満事業場で実施を推し進めるには、事業場内の労働衛生意識の向上が欠かせない。加え……[続きを読む]

2024.10.01 【送検記事】
青果店の事業主を書類送検 賃金3カ月分を不払い 直方労基署

 福岡・直方労働基準監督署は、令和5年10~12月の賃金を支払わなかったとして、青果小売業の個人事業主(福岡県直方市)を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで福岡地検飯塚支部に書類送検した。  同個人事業主は「吉田青果」の屋号で事業を営んでいる。5年10月からの3カ月間、労働者3人に対して定期賃金(合計約47万円)をそれぞれの所定……[続きを読む]

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