『懲戒解雇』の労働関連コラム

2020.12.31 【よく読まれた記事】
573人が人事処分に かんぽの不適切販売問題 日本郵政【2020年下半期 よく読まれた記事】

労働新聞社Webサイトに2020年に掲載した記事で、2020年下半期にアクセス数が多くよく読まれている人気の記事を再紹介していきます。 2020年08月10日掲載【労働新聞】  日本郵政グループは7月28日、かんぽ生命保険の不適切販売問題について、計573人に人事処分を実施したと発表した。かんぽ生命の不適切販売は、不利益な契約乗り換えや多……[続きを読む]

2019.03.02 【書評】
【今週の労務書】『役員・従業員の不祥事対応の実務』

除外認定制度の活用を  業務上横領、詐欺、背任――企業としては起きてほしくないが、現実的にはたびたび生じてしまう不正行為に対して、どのように対処すれば良いかをまとめている。  巻末掲載の社内調査手順に関するフローチャートや、証拠の収集・保全、関係者ヒアリングに関するチェックリストが、難しい手続きを把握するのに役立つ。たとえば非協力的な人へ……[続きを読む]

2016.10.22 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
カラ出張による解雇

 マンガでは、カラ出張による解雇がテーマになっています。カラ出張を繰り返して不正に金銭を詐取したことを理由に行われた懲戒解雇と退職金の不支給処分の効力を争ったものとして、三菱電機事件(神戸地裁尼崎支判平20・2・28)があります。[続きを読む]

2016.03.19 【助言・指導 あっせん好事例集】
経歴詐称を理由とする懲戒解雇の是非をめぐる助言・指導事例

懲戒解雇 申出の概要  申出人X(労働者)は、コンピューターソフト開発を行う会社の営業職として3カ月間勤務していたが、内臓疾患で障害者認定を受けていることと履歴書の職歴に記載漏れが発覚し、経歴詐称として懲戒解雇された。  しかし、障害を悪化させるような業務内容ではなく、また、障害が理由で仕事に支障が出たことはないことから、懲戒解雇を撤回す……[続きを読む]

2012.04.16 【書評】
【今週の労務書】『社長は労働法をこう使え!』

懲戒事由は5W1Hで  3万人のうちわずか100人――これは全国にいる弁護士のうち労働法を専門とする「経営者側」の弁護士の数であるという。本書は、モンスター社員やぶら下がり社員の矢面に立たされ、疲労困憊となっている経営者が少なくない現状を少しでも改善したい、との思いから生まれた。問題社員に振り回されないために最低限必要な労働法の知識、個別……[続きを読む]

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