- 2015.05.11 【主張】
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【主張】持株会社が命令の矛先に
中央労働委員会は、今年1月28日付で2つの対照的な命令書を交付した。いずれも「ホールディングス」と呼ばれる持株会社に対する命令で、一方は団交拒否の不当労働行為を認め救済命令を発したが、もう一方はこれを認めず労働組合側の申立てを棄却した。 近年普及しつつある持株会社が、突如として不当労働行為事件に巻き込まれるケースが多くなっており、経営者……[続きを読む]
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