『業務命令』の労働関連コラム

2025.02.01 【書評】
【今週の労務書】『労働判例の解釈だけでは見えてこない 弁護士なら知っておくべき、「業務命令権」の行使とその限界』

処分の前に弁明書を  本書は、「使用者は労働者に対して指揮命令する権限がある」という、雇用契約の本質に着目した点に特徴がある。労働者の問題行動への対処方法をまとめている。  一例として、社内ルールを遵守しないうえに、社長の注意に対して「解雇したらいいじゃないですか」などと発言した社員を挙げる。最終的に解雇をする場合であっても、いきなり処分……[続きを読む]

2018.06.17 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
残業拒否

 残業しなければならないケースとして、①使用者が命じる場合(労基法37条では、使用者が労働時間を延長した場合等において割増賃金を支払わなければならないと規定)があります。とはいえ、従業員の判断に任せている部分もあり、ダラダラ居残り残業を禁止するため、②従業員が上長の許可を得た場合の規定を就業規則等に置いている会社さんもあるでしょう。[続きを読む]

2018.04.22 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
自宅待機命令と出勤停止処分

 1コマ目についてですが、「横領の自宅謹慎」が懲戒処分だとすると、休業手当(労基法26条)は辻褄が合いません。[続きを読む]

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