『経歴詐称』の労働関連コラム

2016.03.20 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
経歴詐称

採用時に提出された履歴書、採用面接への応答に虚偽がある場合、重要な経歴を詐称したものとして懲戒事由に該当することがあります。厚労省のモデル就業規則には、「重要な経歴を詐称して雇用されたとき」は、[続きを読む]

2016.03.19 【助言・指導 あっせん好事例集】
経歴詐称を理由とする懲戒解雇の是非をめぐる助言・指導事例

懲戒解雇 申出の概要  申出人X(労働者)は、コンピューターソフト開発を行う会社の営業職として3カ月間勤務していたが、内臓疾患で障害者認定を受けていることと履歴書の職歴に記載漏れが発覚し、経歴詐称として懲戒解雇された。  しかし、障害を悪化させるような業務内容ではなく、また、障害が理由で仕事に支障が出たことはないことから、懲戒解雇を撤回す……[続きを読む]

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