- 2020.01.08 【送検記事】
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美容師など5人に3カ月分の賃金支払わず 運営会社を送検 沼津労基署
静岡・沼津労働基準監督署は労働者5人に3カ月分の賃金を全く支払わなかったとして、美容院を運営している業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで静岡地検沼津支部に書類送検した。 代表取締役は労働者5人に対し、令和元年7~9月分の賃金計約80万円を一切支払わなかった。同社は元年9月に事業を停止しており、… 【令……[続きを読む]
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