『脚立』の労働関連コラム

2024.08.09 【ひのみやぐら】
【ひのみやぐら】低い位置でも作業時は油断なく

 「1mは一命取る」という言葉。安全担当者なら、必ずと言っていいくらい聞き覚えがあるだろう。日本人男性の平均身長が170cmとすると、高さ1mの場所なら頭部の位置は2m70cm。もし、この高さからバランスを崩して墜落し、頭部を強打したとすると十分に致命的な災害になる。つまり、低い場所でも決して油断してはならないという戒めだ。  1mでも重……[続きを読む]

2023.01.01 【よく読まれた記事】
脚立から労働者が墜落 作業床設けなかった大手運送業者を送検 淀川労基署【2022年下半期 よく読まれた記事】

労働新聞社Webサイトに2022年に掲載した記事で、2022年下半期にアクセス数が多くよく読まれている人気の記事を再紹介していきます。 2022年7月23日配信【送検記事】  大阪・淀川労働基準監督署は、労働者に脚立を使用させて作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じなかったとして、ヤマト運輸㈱(東京都中央区)と同社のセンター長を労働安全衛……[続きを読む]

2022.07.23 【送検記事】
脚立から労働者が墜落 作業床設けなかった大手運送業者を送検 淀川労基署

 大阪・淀川労働基準監督署は、労働者に脚立を使用させて作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じなかったとして、運送業者と同社のセンター長を労働安全衛生法21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。令和3年9月、脚立を使って掲示物の貼付け作業を行っていた労働者が、2.9メートルの高さから墜落し、半年以上意識不明の状態が……[続きを読む]

2021.04.03 【送検記事】
窓ガラスから身を乗り出し墜落 清掃業者を送検 中央労基署

 東京・中央労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして清掃業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。同社の労働者が高さ4.8メートルから墜落し、頚椎損傷と四肢麻痺の障害を負う労働災害が発生している。  災害は令和元年7月1日、東京都中央区にある施設で発生した。労働者は脚立を……[続きを読む]

2020.07.24 【送検記事】
28歳の男性労働者が入社1年目で墜落死 危険防止措置怠った剪定業者を送検 池袋労基署

 東京・池袋労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、剪定業者と同社作業責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで東京地検に書類送検した。入社1年目だった28歳の労働者1人が高さ7.2メートルから墜落し、死亡している。  災害は平成29年11月15日、東京都練馬区の施設敷地内で発生した。高さが2メートル以……[続きを読む]

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