『非正規社員』の労働関連コラム

2020.10.29 【主張】
【主張】5判例で方向性明らかに

 最高裁判所は、大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件に引き続いて、各種手当などの支給格差の不合理性を認定した日本郵便事件判決を下した=関連記事。賞与や退職金の支給格差については、「有為人材確保論」を採用したが、日本郵便事件では、手当ごとの支給要件や趣旨を重視して個別判断した結果、いずれの格差も不合理と判示している。厚生労働省の「同一労……[続きを読む]

2020.10.22 【主張】
【主張】不合理性の判断は微妙に

 最高裁は、大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件で判決を示し、正規社員と非正規社員の賞与、退職金の支給格差に不合理性はないと判断した。職務内容や人材育成・配置の違いなどのバランスを考慮すれば、極めて妥当な判断といえる。しかし、「同一労働同一賃金」の原則が実定法上の法規範となった現在とは様相が異なる。細心の注意をもって法規範に対処しない……[続きを読む]

2019.05.18 【書評】
【今週の労務書】『非正社員改革 同一労働同一賃金によって格差はなくならない』

立法介入の必要性問う  非正社員の雇用の不安定性や低処遇に関し、著者は「二重の意味で私的自治の範疇に属する事象であった」と指摘する。  二重の意味とは、第一に正社員との格差が日本型雇用システムに内包され、そのシステムが元来、労使により自主的に形成されてきたこと、第二に非正社員の地位が、契約自由の範囲内で生じていることを指す。これら二重の自……[続きを読む]

2016.12.12 【主張】
【主張】22年バイトは容認できず

 津地方裁判所は平成28年10月25日、ジャパンレンタカー事件で、22年間もアルバイトを強いられ、あげくに雇止めされた労働者を救済する判決を下した(本紙11月21日号3面既報)。雇止めに解雇権濫用法理を類推適用して地位確認請求を認めたうえ、故意・過失による不法行為に基づく損害賠償支払いを命じている。  雇用契約の更新手続きが形骸化し、無期……[続きを読む]

2012.11.26 【社労士プラザ】
非正社員体験を生かし/社会保険労務士法人 ナデック 代表社員 小岩 広宣

 生まれ育った三重県鈴鹿市で社労士として独立して、10年を迎えた。F1の鈴鹿サーキットが有名な鈴鹿だが、私の事務所はその玄関口である近鉄白子駅のほど近くにある。子どもの頃からF1の快音を聴いて育った私自身、F1ファンでもあるが、独特の雰囲気と活気のある鈴鹿の街で開業していることを誇りに思っている。  三重県は製造業やサービス業が主な産業で……[続きを読む]

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。