『WGBT値』の労働関連コラム

2023.02.06 【監督指導動向】
建築作業員の過労死認めず 最高気温34度の屋外作業で 伊丹労基署

 夏季の屋外作業を負荷要因と認めず──兵庫・伊丹労働基準監督署が、兵庫県内の建築会社で屋外作業に従事していた労働者がくも膜下出血により死亡したのは、業務上によるものではないとして、遺族補償給付などを不支給処分としていたことが分かった。その後の審査請求、再審査請求も棄却済み。  労働者は平成30年8月8日、工事現場で作業中に倒れているところ……[続きを読む]

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