- 2016.10.31 【主張】
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【主張】業務委託は明確に区別を
大手建設会社で業務委託契約に基づいて施工図面の作成業務に当たっていた男性を、実質上同社の「労働者」と判断する地裁判決があった(本紙10月10日号3面既報)。男性は、長時間労働で過労死したため、同建設会社の安全配慮義務違反を認め5000万円を超える高額の損害賠償を命じた。 扱いを間違えると、業務委託契約者が労働基準法上の「労働者」とみなさ……[続きを読む]
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