- 2018.05.31 【送検記事】
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経営不振理由に賃金未払い A型事業場経営者を書類送検 一宮労基署
愛知・一宮労働基準監督署は、所定支払日に賃金を支払わなかったとして、就労継続支援A型事業場を経営する業者(愛知県稲沢市)と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで一宮区検に書類送検した。 同社は、平成29年2月の賃金を全く支払っていなかった。未払いの総額は、合計85万3435円に及ぶ。賃金が支払われなかった労働者……[続きを読む]
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