- 2020.03.31 【送検記事】
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労働者20人に賃金支払わず 飲食店経営会社を送検 新潟労基署
新潟労働基準監督署は、所定日に賃金を支払わなかったとして、飲食業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで新潟地検に書類送検した。 同社は、新潟県長岡市と新潟県新潟市でステーキ店を経営していた。両店で働くアルバイト労働者19人と正社員1人に対し、平成30年11月1日~令和元年5月までの期間、所定賃金合計304万……[続きを読む]
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