日直の代休取得で賃金減? 手当額は「3分の1」 非常時に備えて待機
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当社では、労働基準監督署の許可を得て、非常時に備えて休日にいわゆる日直勤務に従事させています。通常の労働日に代休を与えると、その日の賃金を控除する形になります。日直の手当額と通常の労働日の賃金額が異なるため、本人に不利益になってしまいますが、おかしいのでしょうか。【埼玉・I社】
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休むかどうか意思確認
監視断続的労働に従事する者について、労基署の許可を受けることによって労働基準法の労働時間や休日等の規定の適用が除外されます(法41条)。労基則23条の宿日直も法41条が根拠と解されています(労基法コンメンタール)。許可に当たって、ほとんど労働をすることがない勤務のみを認めるとされていて、非常事態に備えての待機のほか、…
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