人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

 日常職場で発生するトラブルの処理の仕方、安全衛生の諸問題、人事労務制度の内容、労働関係法の解釈など、紙面に寄せられた労働問題に関する相談を掲載しています。

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NEW2024.12.20 【労働基準法】

日直の代休取得で賃金減? 手当額は「3分の1」 非常時に備えて待機

キーワード:
  • 代休
  • 賃金関係
Q

 当社では、労働基準監督署の許可を得て、非常時に備えて休日にいわゆる日直勤務に従事させています。通常の労働日に代休を与えると、その日の賃金を控除する形になります。日直の手当額と通常の労働日の賃金額が異なるため、本人に不利益になってしまいますが、おかしいのでしょうか。【埼玉・I社】

A

休むかどうか意思確認

 監視断続的労働に従事する者について、労基署の許可を受けることによって労働基準法の労働時間や休日等の規定の適用が除外されます(法41条)。労基則23条の宿日直も法41条が根拠と解されています(労基法コンメンタール)。許可に当たって、ほとんど労働をすることがない勤務のみを認めるとされていて、非常事態に備えての待機のほか、…

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NEW2024.12.17 【労働基準法】

労使協定も必要か 遅刻等の際に賃金カット

キーワード:
  • 賃金関係
Q

 遅刻等に対して賃金をカットする場合、控除ということになって労使協定も必要になるのでしょうか。当社の規定の見直しを進めていたところ、賃金カットは就業規則の規定しかなく、控除に関する労使協定の対象に含まれていないため気になっています。【熊本・I社】

A

「控除」ではないため求められず

 全額払の原則は、履行期の到来している賃金債権について一部を差し引いて(控除して)支払うことを禁止しています(労基法24条)。例外として、社会保険料など法令に基づく場合のほか、労使協定の締結による控除を認めています。

 一方、労働者の自己都合による欠勤や遅刻があった際に、債務の本旨に従った労働の提供がなかった限度で賃金を支払わないことは、賃金債権が発生していないものであり、控除ではなく、法24条違反とはならないと解されています(労基法コンメンタール)。ご質問の場合は、労使協定までは必要ないといえます。

 なお、賃金カットは労働契約や就業規則に基づき…

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NEW2024.12.16 【労災保険法】

待期期間どう計算 副業先へ移動中にケガ

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 当社で副業をしている従業員が、本業の会社から出勤してくる途中にケガをしました。このような場合には、労災保険給付の対象になると思われますが、待期期間はどのように考えれば良いのでしょうか。【神奈川・A社】

A

通勤災害で休業1日に

 副業先の労務の提供に不可欠な移動中に発生した通勤災害という扱いになります(副業・兼業ガイドライン)。事業場の間を移動する際に起こった災害は、「終点の事業場」の保険関係で処理します(平18・3・31基発0331042号)。

 休業の初日から3日目までは休業給付の支給はありません(労災法22条の2第2項で法14条を準用)。4日目以降は、副業と本業の給付基礎日額に相当する額を合算して、…

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2024.12.13 【健康保険法】

学生はすべて適用除外に? 社保の被保険者範囲 定時制や通信制含むか

キーワード:
  • アルバイト
Q

 当社では現在、パート・アルバイトを求人募集しています。夜間学校へ通っている人から応募がありました。社会保険の被保険者の対象から学生は除外されており、現に大学生のアルバイトは加入させていませんが、一方で定時制や通信制の学生についてはどのような扱いになるのでしょうか。【京都・O社】

A

通常勤務可能なら対象

 現在、常時50人未満の企業であれば、学生もいわゆる4分の3基準を満たしたときには健康保険等の被保険者になり得ます。4分の3基準は、週の所定労働時間と月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上あるかどうかで判断します。

 一方、51人以上で、4分の3基準を満たさず、かつ、週20時間未満などの3要件のいずれかに該当する場合、被保険者となることができません。要件の1つに、学生が含まれています。具体的には、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生等が該当します(健保則23条の6など)。この範囲は、国民年金の納付特例制度の対象範囲を踏まえたものであるとの解釈が示されています(「健康保険法の解釈と運用」)。

 学生でも被保険者資格を取得できる人がいます。卒業後も引き続き適用事業に使用されることになっている者のほか、…

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2024.12.10 【厚生年金保険法】

加給年金額は支給? 年下の夫がいる妻に対し

キーワード:
  • 加給年金
Q

 まもなく65歳を迎える女性従業員がいます。また、夫は65歳未満でまだ年金が出ていないと話をしていました。その際、加給年金額が気になったのですが、女性に老齢厚生年金が支給される場合でも対象となるのでしょうか。よく聞くのは、夫と専業主婦の妻のようなパターンですが……。【大分・F社】

A

生計を維持する配偶者なら対象

 加給年金額とは、老齢厚生年金の受給権発生時に生計を維持する配偶者・子がいるときに、給付額が加算される制度です(厚年法44条)。具体的には、65歳以降の原則的な老齢厚生年金(または定額部分が支給される特別支給の老齢厚生年金)の受給権者で、厚生年金等の被保険者期間が240月以上あり、かつ受給権を取得したときなどに、生計を維持する65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの子、1・2級の障害等級の状態にある20歳未満の子がいる場合に対象です。

 生計維持とは、…

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