在職老齢いつ見直しに? 減額の対象者減ると聞く
2021.01.14
【厚生年金保険法】
- Q
私はまもなく63歳になり、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を得ます。嘱託再雇用で働いているので、在職老齢年金の規定が適用され、年金の一部がカットされると思います。しかし、最近、在職老齢年金の仕組みが変わり、減額の対象にならない範囲が広がったと聞きます。改正はいつからで、私は新制度の恩恵を受けることができるのでしょうか。【東京・K生】
- A
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計47万円まで調整なし 令和4年4月から施行
年金制度改正法は、令和2年6月5日に公布されました。「60歳代前半の老齢厚生年金」を対象とする在職老齢年金制度も改正され、令和4年4月1日から施行されます。
ご質問者は、63歳から「60歳台前半の老齢厚生年金」が支給されるので、生年月日が「昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで」の階層(男性)に属します。…
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2021年1月15日第2370号 掲載