雇用以外の方法どうする 70歳まで就業を確保
2021.01.15
【高年齢者雇用安定法】
- Q
改正高年法により、事業主は「70歳までの就業確保」のための措置を講じるものとされています。当社では、高年齢者の選択ニーズに応えるため、継続雇用だけでなく、創業支援等措置の整備にも取り組む方針です。具体的には、どのような対応が求められるのでしょうか。【兵庫・O社】
- A
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過半数代表から同意得て 計画作成して周知が必要
「70歳までの就業確保」措置は、雇用によるタイプ(高年法10条の2第1項)と創業支援等を行うタイプ(同条2項)に分かれます。両者の関係は、法の条件に適合する前者(創業支援等)の仕組みを整備した場合、重ねて前者(雇用による就業確保)の措置を講じる必要はありません。
創業支援等措置には、2種類あります。第1は、…
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2021年1月15日第2370号 掲載