3カ月減給は可能か
2021.01.14
【労働基準法】
- Q
懲戒処分として、例えば3カ月間、月給の5%を減額することは、就業規則に規定を定めれば可能でしょうか。
- A
-
公務員の場合、ニュース等で○カ月○%減給という処分を見聞きすることがあります。これは、人事院規則に基づくものです。一方、民間企業において、労基法91条の範囲で考えると、1回の処分事案に対して「平均賃金の1日分の半額以下まで」という上限規制に加え、減給総額が「1賃金支払期の賃金総額の10分の1以下まで」という2つの制限がかかります。
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