除外認定あれば有効に? 懲戒解雇事由なしと主張
- Q
金銭の不正処理が発覚し、最終的に解雇の除外認定を受けたうえで、懲戒処分を実施しました。ただし、従業員本人は、最後まで不正の事実を認めようとしません。本人拒否のまま、即時解雇した場合、その効力はどうなるのでしょうか。【長野・Y社】
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予告不要だが効力は別 裁判で争う余地残る
懲戒解雇する際には、解雇の予告(労基法20条)を行わず、即時解雇するのが一般的です。大多数の会社の就業規則では、「労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない」等のただし書きを付しています。
会社が懲戒解雇を決定したときは、所轄の労基署に対して「解雇予告除外認定申請書」(様式3号)を提出します。解雇の意思表示をする前に認定を受けるのが原則ですが、「意思表示をした後、解雇予告除外認定を受けた場合、その効力は即時解雇の意思表示をした日に発生する」と解されています(昭63・3・14基発150号)。
会社は就業規則で懲戒事由を列挙しているはずですが、労基署が除外認定をする際、「就業規則等に規定されている懲戒解雇事由に拘束されない」とされています。どのような場合に認定がなされるかについては、解釈例規により基準が示されています(昭23・11・11基発1637号)。…
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