「週払い」の報酬月額は? 資格取得時どう決める

2021.01.28 【健康保険法】
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Q

 製造部門で雇用する期間契約社員ですが、これまで月給で支払ってきました。今後、一部求職者のニーズも踏まえ、「週払いも選択可」に変更する方針です。週給の場合、社会保険の資格取得時の報酬月額は、どのように決めればよいのでしょうか。【富山・K社】

A

日額割り出して30倍 残業などは平均用いる

 定時決定の際には、4~6月の「実績」に基づいて標準報酬月額を決めます。しかし、資格取得時には、まだ報酬の支払いは発生していません。このため、「見込み」の額を基準とします。

 資格取得時の標準報酬月額は、賃金決定の仕組み(月給、週給、日給等)により異なります。どのサイクルで支払うか(月払い、週払い、日払い)とは、直接、リンクしません。

 希望者を対象として、賃金制度自体を週給制(週単位で賃金決定)に切り替えるのか、それとも賃金制度は月給または日給制のままで、支払いサイクルだけを週払いに変えるのか、会社の採る方針によって、資格取得時決定の方法も違ってきます。…

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2021年2月1日第2371号 掲載
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