毎月1回賠償を求めたい 逸失利益の支払方法
2021.01.30
【交通事故処理】
- Q
私の5歳の息子が交通事故により後遺障害を負い、介護が必要な状態になってしまいました。息子はまだ幼く、今後どのような事情の変化があるかわかりませんので、後遺障害による逸失利益については、加害者が加入する保険会社に対し、一度に全部支払われる方法ではなく、就労可能期間の終期である67歳まで毎月一定の金額が支払われる方法で賠償してもらいたいのですが、可能でしょうか。【北海道・M子】
- A
-
最高裁は「可能」と判示 例外もあり得るので注意
一般に、賠償金を一度に全部支払ってもらう方法を一時金賠償といい、定期的に支払ってもらう方法を定期金賠償といいます。後遺障害の逸失利益について、定期金賠償によると、支払期間が相当長期となり、その間に賠償する者が破産したりすることにより支払いが受けられなくおそれがあります。他方、一時金賠償においては一時金から将来生じる利息分について、予め控除されてしまうので、通常は定期金賠償による方が賠償総額が高額となります。また、定期金賠償によれば、後遺障害の進行状況や社会の賃金水準の変化等事情変更があった場合に柔軟な対応が可能となります。…
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2021年2月1日第2371号 掲載