結果報告必要な50人は? 定期健康診断後の措置
2021.01.31
【安全管理】
- Q
定期健康診断結果報告書が必要になる50人以上ですが、在籍労働者数について、パート・アルバイト等をどのようにカウントするのか教えてください。【岐阜・N社】
- A
-
実施対象よりも「広い」 パートに4分の3基準
労働者を一人でも雇用している事業者は、1年以内ごとに1回定期に健康診断を実施することが法令(安衛法66条)で義務付けられています。11の検査項目がありますが(安衛則44条)、医師が個々の労働者について、年齢を加味して総合的に判断し、省略できる検査項目があります。
また、常時使用する労働者数が「50人以上」の事業場は、「定期健康診断結果報告書」を管轄する労基署に遅滞なく提出する義務があります(安衛則52条)。この「常時使用する労働者数」には日雇い労働者、パートタイムも含まれ、これは労働安全衛生法の「事業場の規模」についての内容と共通の考え方です。…
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2021年2月1日第2371号 掲載