管理監督者の時間管理は 安全配慮義務負わない?
2017.03.02
【労働基準法】
- Q
いわゆる管理監督者に対しては労働時間等に関して労基法の適用が除外されています。したがって、使用者には労働時間を把握する義務もなく、仮に長時間労働等により病気を発症したとしても安全配慮義務を負わない、という理解でいいのでしょうか。【奈良・T社】
- A
-
健康確保の観点で把握を 労働契約法5条適用あり
労基法41条2号では、事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者について、…
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平成29年3月1日第2277号 掲載