「世帯合算」適用範囲は? 介護保険のサービス利用

2017.03.03
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 妻が病気で入院し、治療には相当時間がかかる見込みです。一方、老母は要介護者で、介護保険の在宅サービスを利用しています。健保の高額療養費には「世帯合算」という仕組みがあると聞きます。妻と老母という組み合わせでも、負担の軽減が可能でしょうか。【東京・K生】

A

個々に療養費合算する 年間単位で超過額払戻し

 被保険者の自己負担額は、原則、かかった医療費の3割です。

 しかし、自己負担額が著しく高額なときは、高額療養費が支給され、負担割合が軽減されます(健保法115条)。

 高額療養費は、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成29年3月1日第2277号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。