加害者から取立て可能? タクシー会社が賠償代行

2017.03.06 【交通事故処理】
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Q

 タクシーに乗車中、主婦が運転する軽自動車がぶつかってきて軽傷を負いました。過失は加害者の主婦のほうが大きく「補償として10万円を払う」と約束したのですが守らず、結局、タクシー会社から数万円の治療費・慰謝料等が支払われて示談になりました。一方、加害者の主婦は任意保険に加入しておらず、自賠責の対応もよく分からないと言って、結局10万円を支払ってくれませんでした。加害者のほうからも賠償してもらうことはできないのでしょうか。【愛知・N生】

A

示談成立なら請求は不可 誰が支払うかは問えない

 被害者である相談者のケガが軽く、数日間の通院日数で完治し後遺障害の心配はほとんどない場合であったとして考えてみます。加害者の車がタクシーにぶつかってきた時の状況から、加害者の過失のほうが高いと判断し、被害者が加害者に事故の補償を求めたものの、なかなか支払ってもらえないというケースは時折みられます。被害者が加害者に対し電話などで約束を取り付けるなど最善を尽くしたとしても、加害者と以後連絡がとれなくなるといったこともあるようです。…

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    平成29年3月1日第2277号 掲載
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