退職後継続再雇用された方の標準報酬月額
2017.02.16
- Q
パートの社会保険加入者について、60歳のタイミングで所定労働時間を減らすような場合、正社員同様に、「退職再雇用」と扱い被保険者資格の同日得喪を行うことができるのでしょうか。
- A
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60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出して、標準報酬月額を見直すことが可能です(平25・1・25保保発0125第1号)。
平成25年3月までは、60歳から64歳までの年金を受取る権利のある方が、この取扱いの対象でしたが、平成25年4月から、対象を年金を受取る権利のある方に限らず、「60歳以上」に拡大されています。
事業所の定年制の定めの有無による相違はありません。また、正社員の方に限定されるものではなく、厚生年金保険等の被保険者に対する取扱いとなります(年金機構)。
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