休業最初の3日の補償は
2021.01.28
【労災保険法】
- Q
労災による休業において、4日目以降休業補償給付により休業特別支給金を含め給付基礎日額の8割が補償されますが、休業最初の3日間は給付基礎日額の6割のみを補償すれば足りるのでしょうか。
- A
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業務上災害により療養のため労働することができないとき、労基法76条に基づき、平均賃金の6割で足りるということになります。年休を請求することも可能です。
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