最新の様式を使用する? 3月末に36協定提出 押印省略や上限規制で

2021.02.05 【労働基準法】
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Q

 当社は小規模企業で、毎年、3月中旬(賃金締切日の翌日)に時間外・休日労働(36)協定を結んでいます。働き方改革関連法による改正を踏まえ、今回から新様式を使用するという認識でした。しかし、押印手続きの省略に伴い、さらに新しい様式が出たようです。当社として、3月末に提出する協定は、最新の様式を用いるのが良いのでしょうか。【岩手・T社】

A

原則旧様式だが弾力運用

 行政窓口に提出する様式は、関連する法律の省令・告示・通達等で定められています。36協定に関しては、省令により定めるスタイルとなっています(労基則16条)。ですから、様式の変更、使用開始の時期等については、改正労基則の規定によることになります。

 36協定の様式に関し、…

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令和3年2月8日第3292号16面 掲載
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