休業給付がなぜ減額に? 200円の根拠知りたい
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従業員が通勤途中に駅の階段で転倒してしまい、療養・休業中です。先日、第1回目の休業給付は支給されましたが、支給金額を確認すると200円減額されているとのことでした。この200円の減額というのは何の規定に基づくものでしょうか。教えてください。【香川・S社】
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支配管理下にない影響が 第三者災害は控除なし
ご質問の200円は、通勤災害による休業給付支給に当たって一部負担金相当額が減額されているものです。
通勤災害については、業務災害とは異なり事業主の支配下、管理下で発生するものではなく、事業主にその防止責任を問えないものと判断されるため、通勤災害に関する療養給付を受ける労働者も費用の一部を負担することとされています。
1 一部負担金とは
一部負担金の額は、原則として200円とされ、健康保険の日雇特別被保険者については100円とされていますが、その額が、現に療養に要した費用の総額を超える場合には、現に療養に要した費用の総額に相当する額が一部負担金の額とされています。
一部負担金の納付義務者は、療養給付を受ける労働者です。したがって、通勤災害によって即死した労働者には、療養給付がないため一部負担金を納付する義務が生じる余地はありません。
通勤災害により療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する旨は、労災法31条2項に規定されています(参考1)。…
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