平日金曜日が40時間超!? 副業として日曜日に働く
2021.02.10
【労働基準法】
- Q
当社の所定労働日は月曜日から金曜日の週5日、1日の所定労働時間は8時間です。ある従業員から副業・兼業の届出が出されました。働くのは「日曜日のみ」の予定です。割増賃金の支払いは副業先にあると思っていたのですが、週の起算日が日曜日のときに、そこから時間を通算することとの関係で混乱しています。どのように考えればいいのでしょうか。【京都・N社】
- A
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本業の「時間外」でない 休日規定も通算対象外
労基法38条1項において労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用は通算するとしています。事業場を異にするとは、同じ事業主の場合はもちろん、異にする場合も含みます(昭23・5・14基発769号)。
副業・兼業の場合に通算規定をどのように解釈するかに関して、通達(令2・9・1基発0901第3号)やガイドライン(令2・9改定)が示されています。
副業の開始前のタイミングでは、自ら(本業)の事業場における所定労働時間と、…
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2021年2月15日第2372号 掲載