海外の両親は扶養ムリか 初めて外国人を採用する
2021.02.11
【健康保険法】
- Q
当社として、初めて外国人を採用することになりました。まだ独身で、ご両親は母国に住んでおられます。健保法改正で、国外にいる親せきは被扶養者にならない規定に変わったと思います。そこで確認ですが、「直系尊属」である父母であっても、国内要件が優先するという理解で間違いないでしょうか。【埼玉・N社】
- A
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「国内在住」要件満たさず 生計維持する親族でも
健保法では、従来、次の4グループに該当する者を被扶養者と定義していました(3条7項)。
① 直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、孫、兄弟姉妹
② 3親等内の親族(①除く)
③ 配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母・子
④ ③の配偶者の死亡後の父母・子①は生計維持関係にあることが条件ですが、…
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2021年2月15日第2372号 掲載