「養育特例」は実施義務か 育休取得時に採る手続き
2021.02.11
【厚生年金保険法】
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当社は零細企業で、このたび初めて育児休業の取得者が発生し、社会保険料の免除等の手続きをしました。インターネットで調べると、復職後に「養育期間のみなし措置」を採るように推薦しているものもあります。これは、事業主として必ず実施しないといけない手続きなのでしょうか。【岡山・M社】
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報酬低下の不利益を解消 1等級でも見直し可能で
産前産後休業・育児休業を終了し、従業員が復職する場合、出産前と完全に同じように働けるとは限りません。
なかには、休業に引き続き、所定労働時間の短縮(育介法23条)を申し出る方もおられるでしょう。休職前と所定労働時間が同じでも、所定労働時間の短縮(育介法16条の8)、時間外労働の制限(同17条)を請求することも考えられます。…
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2021年2月15日第2372号 掲載