10人未満で1カ月変形制は?
2021.02.04
【労働基準法】
- Q
1カ月単位の変形労働時間制を導入するに当たり、通常は就業規則にて適用していますが、従業員10人未満の会社で就業規則を作成していない場合、労使協定のみで導入できるものでしょうか。
- A
-
労働基準法32条の2に基づいて、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、導入ということになります。
結論としましては、労使協定で詳細を定めれば導入可能ですが、なお、ここでいう就業規則その他これに準ずるものは、就業規則を作成する義務のない使用者についてのみ適用がある(昭22・9・13発基17号)としています。この場合も周知が必要(労基法コンメンタール)です。
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