初診日で判断か 傷病手当金に関する時効

2021.02.15 【健康保険法】
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Q

 従業員から傷病手当金を請求したいといわれたのですが、聞くと症状が出始めたのは2年以上も前でした。今でもたまに休むようですが、時効について、どのように考えればいいのでしょうか。【群馬・T社】

A

労務不能の日ごと進行

 健保法193条に時効の規定があります。「保険給付を受ける権利は、行使できるときから2年を経過したときは時効によって消滅する」としています。療養の給付、出産育児一時金や高額療養費などを現物給付として受ける場合は通常問題とはなりません。…

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令和3年2月15日第3293号16面 掲載
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