5分の4以上必要? 労使委員会の規程変更
2021.02.16
【労働基準法】
- Q
労使委員会について、定例の委員会の開催月を変更するため、運営規程を改定します。これも5分の4以上の賛成が必要ですか。過半数では問題ありますか。【京都・Y社】
- A
-
法令上は同意を求めるのみ
労使委員会の設置に際し、充足すべき要件の1つとして、運営規程を定めることが挙げられています(労基則24条の2の4第4項)。具体的には、労使委員会の招集(定例の委員会の開催月など)、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項です。…
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令和3年2月15日第3293号16面 掲載