盗難被害者の責任あるか 「社用車」盗まれて事故
2021.03.02
【交通事故処理】
- Q
従業員が社用車の鍵を車内に無施錠のまま保管したため、車が盗難に遭いました。不幸なことに犯人が盗難車で事故を起こしたため、被害者から会社に対して治療費や修理費の請求がありました。会社は責任を負わなければならないのでしょうか。【神奈川・S社】
- A
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会社に過失ありと判断も 鍵の管理などルール化
自動車損害賠償保障法では、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(「運行供用者」)は、「その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する」責任を負うとされています(自賠法3条)。運行供用者とは、自動車の運行を支配することによって利益を得る人を指します。支配とは、車を所有することや運行をコントロールすることを指し、利益を得るとは、運転がその人のために行われているといえる場合を広く含むとされています。
運行供用者による車の運行支配・運行利益が認められると…
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2021年3月1日第2373号 掲載