0.5日分は切り上げる? 時間単位年休を導入 従来の半日と併用したい
2021.02.26
【労働基準法】
- Q
新たに労使協定を結び、時間単位年休制を導入する際、1日未満の端数管理をどう管理するかという記事を読みました(本紙令3・2・1日付3291号等本欄)。当社の場合、これまで半日単位年休制を運用してきました。時間単位制と併用する際、半日単位の端数は切上げ処理し、繰上げ日数を計算すべきでしょうか。【佐賀・W社】
- A
-
労使で定めれば可能に
年休の時間単位付与は、労使協定の締結や利用日数の限度(1年度5日)等のルールが法律の条文で定められています(労基法39条4項)。一方、半日単位付与制の運用は基本的に事業場に委ねられています(平7・7・27基監発33号)。
端数管理については、年度の途中で制度を導入した場合と年度終了後に翌年度に繰り越す場合がありますが、本欄では後者について検討します。
たとえば7時間の事業場の場合、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和3年3月1日第3295号16面 掲載