就業機会確保該当か 派遣会社の紹介あっせん

2021.03.01 【高年齢者雇用安定法】
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Q

 70歳までの就業機会を確保するうえで、自社に限らない仕組みがあるといいます。派遣会社の活用は可能でしょうか。【富山・H社】

A

「登録型」対象外に

 65歳から70歳までの就業機会の確保措置(努力義務)は、雇用による措置と雇用以外の措置に分けることができます(法10条の2)。雇用には、…

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令和3年3月1日第3295号16面 掲載
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