任意継続の資格喪失要件は?

2021.02.25 【健康保険法】
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Q

 任意継続被保険者が、国民健康保険に入りたいと思っても入り直すことはできないのでしょうか。

A

 任意継続被保険者の資格喪失に関しては、健康保険法38条に規定があります。協会けんぽのサイトをみてみますと、下記のいずれかに該当するときとしていました。

・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき(被保険者証に表示されている予定年月日)
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付期日の翌日)
・就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日)
・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日)
・被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)

 現在、国会で審議中の健康保険法等の一部を改正する法律案では、任継でなくなることを希望した場合の規定が設けられる予定です。詳細は省令で定められます。

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