協会けんぽの保険料率見直し
2017.02.23
【健康保険法】
- Q
4月に協会けんぽの健康保険料率の見直しが予定されています。4月をまたぐ傷病手当金や出産手当金の額に影響はあるのでしょうか。
- A
-
協会けんぽは都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないとしています(健保法160条8項)。新料率が、告示(平29・2・21厚労省告示42号)により認可されました。東京都は、9.91%で、前年度比で0.05%減となりました。一般の被保険者は、3月分(4月納付分)から適用です。40歳から64歳まではこれに介護保険料率が加わります。保険料を労使で折半負担するのが原則です。
傷病手当金の額は、標準報酬月額がベースです(健保法99条)。保険料ではありません。4月には一般に定昇等が行われ固定的賃金が変動することによって、標準報酬月額の等級も見直されることがあります。しかし、傷病手当金の額の算定に当たっては、「支給を始める日」の属する月以前の継続した12カ月の標準報酬月額を平均することから、その後標準報酬月額の変動があったとしても、傷病手当金の額は変動しない(平27・12・28事務連絡)とされています。
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