休業補償給付をどう調整 片方だけ年休取得 ダブルワーカー保護で
2021.03.05
【労災保険法】
- Q
ダブルワーカーへの保護が強化され、ケガ等で休んだとき、本業・兼業分を合わせて保険給付が出る規定に変わりました。そこで疑問ですが、被災した従業員が、先に年休の消化を希望するケースがあります。片方の会社で年休があっても、もう片方ではまだ権利が発生していないときは、1社分だけ年休を取得する形となります。こうした場合、休業補償給付はどうなるのでしょうか。【栃木・A社】
- A
-
法改正により調整措置が
休業補償給付は、「業務上の傷病の療養のため労働できず、賃金を受けない日の第4日目から」支給されます(労災法14条)。1社だけで働く従業員がケガし、年休を取得する間、100%の賃金が支払われます。「賃金を受けない日」に該当せず、休業補償給付は支給されません。
ダブルワーカー(複数事業労働者)がケガし、双方の会社で年休を取得する場合も、考え方は基本的に同じです。しかし、ご質問にあるように、片方だけで取得するケースもあり得ます。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和3年3月8日第3296号16面 掲載