手当新設で改定か 「非固定的賃金」の扱い
2021.03.08
【健康保険法】
- Q
パートや有期雇用労働者に精勤手当を支給するとしたとき、非固定賃金の新設は、随時改定の要件には当てはまらないと考えて良いでしょうか。【岐阜・T社】
- A
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制度変更から3カ月間みる
随時改定(健保法43条)を行う場合として、通知(昭36・1・26保発4号)では、昇給または降給によって、3カ月間の報酬月額の平均が2等級以上の差を生じた場合などとしています。昇給または降給とは、…
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令和3年3月8日第3296号16面 掲載