「解雇制限」に抵触するか 懲戒発覚も労災休業中
2021.03.10
【労働基準法】
- Q
ケガにより労災の休業補償給付を受給している従業員ですが、過去の懲戒事由が発覚しました。本人の重大な責に帰すべき事由があっても解雇することは労基法の解雇制限に抵触するのでしょうか。打切補償というのがあるそうですが、どのような給付でしょうか。【和歌山・N社】
- A
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本人の責あっても不可 打切補償なら1200日分
使用者は、労働者が業務上の傷病により療養のために休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならないとしています(労基法19条)。法19条には例外があり、使用者が、法81条の規定によって打切補償を支払う場合または天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、この限りでないとあります。天災事変等の場合は、その事由の存否について所轄労基署の認定を受けるべきとしています。
打切補償に関する法81条では、法75条の療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合においては、使用者は打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい、としています。…
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2021年3月15日第2374号 掲載