埋葬料は両親が対象に? 配偶者おらず子は1人
2021.03.11
【健康保険法】
- Q
従業員がお亡くなりになりました。奥さんは先に死亡されていて、子供が1人います。葬儀は、実質的には、従業員のご両親が取り仕切ります。こうした場合、健保の埋葬料の請求はどうなるのでしょうか。【愛媛・R社】
- A
-
生計維持の被扶養者優先 次順位で「葬儀行った者」
健保の被保険者本人が死亡したとき、埋葬料と埋葬費の2種類の給付があります(健保法100条)。
埋葬料は、①生計維持関係にあり、②埋葬を行う者が対象で、金額は固定の5万円です。一方、埋葬費は埋葬を行った人が対象で、金額は埋葬に要した費用(上限5万円)となっています。
まず、埋葬料の要件を確認しましょう。被保険者の被扶養者以外であっても、生計費の一部を維持されていた者は、「生計維持関係にあった者」に該当します。親族である必要はなく、別居していても可です。…
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2021年3月15日第2374号 掲載