外国人の加入が厳しく? 健保は被扶養者で見直し
2021.03.11
【厚生年金保険法】
- Q
外国人の被扶養者の要件に関する記事を読みました(令3・2・15日付本誌2372号55ページ)。そこで、ふと疑問が生じたのですが、国民年金の関係でも、要件が厳しくなっているのでしょうか。【栃木・M社】
- A
-
治療や観光目的は除外 原則「国内居住」要件に
国民年金の第1号、第3号被保険者について、最新の定義をみてみましょう(第2号は変更なし)。
第1号被保険者は、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって2号、3号に該当しないもの(老齢・退職を支給事由とする給付の受給権者その他法律の適用を除外すべき特別の理由がある者を除く)」、第3号被保険者は「第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者または日本国内に住所を有しないが国内に生活の基礎がある者に限る)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者その他法律の適用を除外すべき特別の理由がある者を除く)」となっています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2021年3月15日第2374号 掲載